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府税務課 不正軽油追放強調月間結果

混和嫌疑率は4・3%
路上調査で採油を行う府税務担当官
路上調査で採油を行う府税務担当官

 大阪府税務課では、不正軽油を追放し軽油引取税の適切な課税と脱税の防止を図るため、1996年度から、毎年10月を〝不正軽油追放強調月間〟と位置付け、近畿2府4県と連携して抜取調査を集中的に行っているが、先ごろその結果を発表した。それによると路上採取場所3ヵ所で69本の採取を行い、このうち4・3%に当たる3本から混和嫌疑が確認された。近畿2府4県合計での混和嫌疑率は1・6%と減少傾向にある中、同府の嫌疑率は非常に高い数値を示した。
 同税務課は「全国的に不正軽油は減少傾向にあるが、依然として大阪府は不正軽油の発見率が高い。各府県税務事務所と情報を共有し、嫌疑があるものについては流通経路を追跡調査するなど取り締まり強化に努める。また、不正軽油の使用が判明した場合、使用者から当該燃料油の購入・使用状況を確認し、不正軽油の不買指導を実施するとともに、流通経路などを調査のうえ、課税処分を行う」と話している。